ふれあいの里 グループホーム 花みずき
事業所番号 0192902104
所在地
〒070-8017
旭川市神居7条18丁目377番地
TEL:0166-63-0202 FAX:0166-63-0233
施設概要
ユニット数 | 2ユニット |
入居定員 | 各ユニット9名 入居定員合計18名 |
敷地面積 | 1065.30㎡ |
建物概要 | 鉄骨造/総延床面積:943.56㎡ |
居室数 | 全18室 全室個室 |
居室の概要 | 設備・照明器具・クローゼット・暖房器具 面積:15.12㎡~17.28㎡ |
共用部分の概要 | 食堂・居間・台所・浴室・トイレ・洗面台・タタミコーナー |
協力医療機関 | 医療法人社団 元生会 森山病院 旭川市8 条通6丁目左10号 医療法人社団 元生会 森山メモリアル病院 旭川市旭町2条1丁目31番地 小林歯科医院 旭川市神居3条17丁目2-1 |
料金について
基本料金(1) | 30日(1ヶ月) | ||
間取り | Aタイプ (17.28平米) |
Bタイプ (15.12平米) |
|
家賃 | 32,000円 | 29,000円 | |
水光熱費 | 27,000円 | ||
食費 | 37,500円 |
||
合計 | 96,500円 | 93,500円 |
介護保険負担金 (1割)② ※2割負担の方は表記の金額の2倍となります。 |
要介護度 | 1日 | 30日(1ヶ月) |
要支援2 | 743円 | 22,290円 | |
要介護1 | 747円 | 22,410円 | |
要介護2 | 782円 | 23,460円 | |
要介護3 | 806円 | 24,180円 | |
要介護4 | 822円 | 24,660円 | |
要介護5 | 838円 | 25,140円 |
合計利用料金 ① + ② |
要介護度 | 30日(1ヶ月/概算) | |
間 取 り | Aタイプ (17.28平米) |
Bタイプ (15.12平米) |
|
要支援2 | 118,790円 | 115,790円 | |
要介護1 | 118,910円 | 115,910円 | |
要介護2 | 119,960円 | 116,960円 | |
要介護3 | 120,680円 | 117,680円 | |
要介護4 | 121,160円 | 118,160円 |
|
要介護5 | 121,640円 | 118,640円 |
冬期暖房費 月額9,800円が別途かかります。(11月~3月)
敷金・保障金はかかりません。※生活保護の方の家賃は、住宅補助基準額
その他日常生活費、オムツ代、医療費、理美容代、クリーニング代、個人嗜好品等は別途実費負担となります。
【初期加算】
入居後30日間に限り1日につき30円が加算されます。(個別)
【医療機関連携加算】
医療連携体制が整っている場合に限り1日につき39円が加算されます(要支援2は除く)
【サービス提供体制強化加算(Ⅰ)】
(イ)「介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の60以上」の要件を満たしている場合に限り、1日につき18円が加算されます。
(ロ)「介護職員の総数のうち介護福祉士の占める割合が100分の50以上」の要件を満たしている場合に限り、1日につき12円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅱ)】
「介護職員の総数に占める常勤職員の割合が75%以上」の要件を満たしている場合に限り、1日につき6円が加算されます。
【サービス提供体制強化加算(Ⅲ)】
「利用者にサービスを直接提供する職員の内3年以上の職員が30%以上」の要件を満たしている場合に限り、1日につき6円が加算されます。
【若年性認知症利用者受入加算】
65歳未満の利用者が対象で、個別の担当者を定め、特性やニーズに応じたサービスを提供された場合に限り、1日につき120円が加算されます(個別)
【認知症専門ケア加算(Ⅰ)】
認知症介護に係る専門的な研修を終了している者を1名以上配置し、チームとして専門的な認知症ケアを実施し、認知症ケアに関する留意事項の伝達または技術的指導に係る会議を定期的に開催している場合に1日につき4円加算されます。
【認知症専門ケア加算(Ⅱ)】
認知症専門ケア加算(Ⅰ)の基準を満たし、かつ認知症ケアの指導等を実施し、認知症ケアに関する研修計画を作成し、計画に従い、研修を実施している場合に1日につき4円が加算されます。
【看取り介護加算】
医師より医学的見地に基づき回復の見込みがないと診断された利用者が対象で、利用者並びに家族がグループホームでの生活を希望され、医師・看護師・介護職員等が共同してサービスが提供された場合に限り、死亡日につき1,280円が加算され、死亡前日から死亡前々日につき680円が加算され、死亡4日から30日前につき144円が加算されます(要支援2を除く・個別・逝去以前30日を限度)
【退居時相談援助加算】
グループホームを退居する利用者が対象で、自宅や地域での生活を継続できるよう退居後の相談援助を受け、居宅サービスや地域包括支援センターに情報提供を行った場合、1日につき400円が加算されます(入居期間1ヶ月以上の利用者・1回を限度)
【介護職員処遇改善加算(Ⅰ)】
介護従事者の処遇改善として、介護報酬に8.3%を乗じた額の1割が加算されます。(1ヶ月につき)
上記の金額は省令により変動する場合が有ります。